第5回恐竜フェスティバル「DINOSAUR FESTIVAL 5 TOKYO ATTACKS!!」出展規約
■当規約は株式会社OfficeFreeStyle(以下「主催者」という)と 恐竜フェスティバル(以下「本イベント」という)に出展を希望する者(以下「出展者」という)との間に締結される契約に適用されるものとします。
第1条 出展申込及び出展契約の成立
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出展申込は、出展希望者(以下「申込者」という)が本イベントの内容を理解し、本規約の内容を承諾した上で、所定の出展申込フォームに必要事項を記入し、主催者が設置する 「恐竜フェスティバル事務局」(以下「事務局」という)宛に送付(フォーム送信)するものとします。
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主催者が、出展申込を受領し、申込内容を確認・審査を経て、申込受理通知、契約書を発送(電子メール送付)致します。審査の結果、ご希望に添えない場合も御座いますので悪しからずご了承ください。主催者、出展者の署名捺印が交わされた時点をもって契約(以下「本契約」)が成立したものとします。
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出展者は、主催者が申込の受理の可否を判断するために調査等が必要と判断した場合は、主催者の指示に従い資料の提示や調査等に協力するものとします。
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出展申込書提出の最終締切日は2024年6月30日(必着)とします。但し、最終締切日前であっても、先着順で出展スペース1コマ3m×3m(以下「小間」という)が完売され次第、 申込を締め切るものとします。なお、2024年7月1日以降に小間に空きがある場合には、申込を受け付ける場合があります。
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出展者が、共同出展者(以下子出展者という)と出展をおこなう場合は必ず、主催者の了解のもと、すべての子出展者の登録を行うものとします。またすべての子出展者の責任は出展者が負うものとします。
お問合せ先:
株式会社OfficeFreeStyle
恐竜フェスティバル事務局
〒504-0025岐阜県各務原市那加野畑町2-110
TEL:058-260-3420 FAX:058-260-3421
E-mail dino-fes@offce-freestyle.info
第2条 出展資格
1.本イベントの主旨を理解し、その主旨に沿う形での運営、出展装飾が可能な 下記に該当する団体、企業が出展できるものとします。
1.小売り・飲食業
2.アパレル
3.本イベントに関係するサービス
4.その他主催者が相当と認める団体・企業
第3条 出展申込の拒絶
1.前条に規定する団体・企業であっても、主催者が出展申込者の業務内容について、 以下の各号に掲げるいずれかの事由に該当するものは、本契約の成立の前後に関わらず、理由の開示なく出展を拒否できるものとします。
1.当該申込者の出展により来場者の生命・身体・財産・名誉等に損害が生じるおそれがあると主催者が判断した場合
2.反社会勢力に該当すると主催者が判断した場合
3.その他合理的な理由により主催者が出展にふさわしくないと判断した場合
第4条 転貸等の禁止
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出展者は、本契約に基づき主催者から利用を許可された小間の全部または、一部の権利を他者へ譲渡、貸与等(譲渡料、貸与料等の有無を問わず)行うことはできません。
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出展者は、本契約および本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することはできません。
第5条 出展料の請求と支払い
1.出展料の請求書は契約締結日より一週間以内に発送するものとします。
2.出展者は、請求書を受領後、指定された支払期限(請求日より一週間以内)までに、請求書記載の出展料を一括で、 指定金融機関口座に現金を振り込む方法により支払いを行うものとします。
振込先:
振込先銀行:東濃信用金庫 那加支店 普通預金 0909772
口座名義:株式会社OfficeFreeStyle(カブシキガイシャオフィスフリースタイル)
※振込手数料は全て出展者の負担となります。
※請求する出展料の全てまたは、その一部が未払いの場合は、出展準備に必要となる出展者パス、車両証の発行を受ける事が出来ないほか、広告媒体への掲載、施工準備に必要な手続きを行う事ができません。
3.出展基本料金や条件については下記の通りとします。
1.イベント開催期間:2024年9月13日(金)~9月16日(月)
2.出展料4日間¥200,000(税別)
3.売上歩率は頂きません。また、売上保証はありません。
4.コンセントが必要な場合は1口10,000円(税別)にてご用意させて頂きます。
第6条 解約および取消料
1.出展者が本契約の解約を希望する場合は、①出展者の名称、②代表者の署名、③担当者の氏名及び連絡先、④解約申込みの日時、 ⑤解約理由を記載した書面による解約通知を送付するものとし、当該解約通知が主催者に到達した日(以下「解約日」という)をもって 本契約を解約することができます。ただし、出展者は解約日により以下の各号に定める割合で取消料を支払うものとします。
1.解約日が出展申込締切日までの場合、取消料なし
2.解約日が開催初日の初日から起算してさかのぼって50日目に当たる日までの場合、出展料の30%
3.解約日が開催初日の初日から起算してさかのぼって45日目に当たる日までの場合、出展料の50%
4.解約日が開催初日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降の場合、出展料の100%
第7条 契約の解除
1.本契約成立後であっても、主催者は第3条に規定する出展申込の拒絶事項がある場合、または出展者が次のいずれかに該当する場合は、 何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
(1)支払期限を徒過しても出展料の全部又は一部を支払わない場合
(2)本規約の各条項に違反した場合
(3)小間を出展目的以外の目的で使用した場合
(4)本規約、出展要項(第15条1項)に規定するルール、会期中マニュアル等に違反した場合
(5)著しく主催者の信用を失墜する行為を行った場合
(6)出展者が主催者の指示に従わない揚合
(7)その他主催者と出展者の信頼関係が著しく破壊されたと客観的に判断できるとき
2.出展者が前項各号のいずれかに該当する場合、主催者は直ちに出展者を本イベント会場より退去させることができるものとします。 この場合、当該出展者の小間、スペースの利用は主催者に一任されたものとします。
3.第1項の規定により本契約が解除された場合は、既に支払い済みの出展料、および付随する費用の返還はいたしません。
第8条 小間の割当と配置
1.主催者は、第5条に規定する出展料支払いの完了確認をもって、小間の割当、配置を行うものとします。
2.出展者は、小間の割当について主催者に一任するものとします。 ※出展者からの小間の配置変更希望等は、お受けできません。会場等、諸般の事情により配置公表後の変更もあります。
第9条 不可抗力による開催中止等
1.主催者は、以下の各号に定める場合、展示会の中止並びに本イベントの中止及びサービスの停止をすることがあります。
(1)天災地変、感染症の蔓延、戦争、内乱、テロ、ストライキ、ロックアウト、輸送機関・通信回線の事故、行政命令若しくは、規則、 その他展示会主催者の責めに帰すことのできない不可抗力によるやむを得ない事情が発生した場合
(2)主催者がイベントを開催することが適切でないと判断した場合
2.主催者は、前項各号の事由により本イベントを中止した場合に限り、既払いの出展料の100%を出展者に返還します。ただし、出展者の故意又は過失により本イベントが中止された場合はこの限りではありません。
3.主催者は、第2項の場合を除き、第1項各号の事由による本イベントの中止及び展示会内で実施されるイベントの中止並びにサービスの停止によって生じた出展者のいかなる損害も賠償する責を負いません。
第10条 主催者の義務および免責
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主催者は、会場全体の管理・保全及び当展示会の安全かつ円滑な運営のため、会場内の見回りスタッフを配置するなど事故等の防止に最善の注意をはらうものとします。 しかし、出展者の販売物・展示物・展示装飾物、出展者資産等に生ずる損失・損害または、出展者の行為による出展者及び一般公衆その他の第三者に生ずる損失・損害、又は事故などについて、 その原因のいかんを問わず、主催者は一切その責を負いません。
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主催者は出展者が行う飲食物・物品等の販売について一切責任を負いません。
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主催者は、出展者もしくはそれらの従業員又は出展者が手配を行った業者の不注意その他によって生じた本イベントの建築物又は施設に生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。
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主催者は、本イベントに関するあらゆる印刷物、広告及びその他のプロモーション用資材の中に偶発的に生じた誤字、脱字などに関する責任は一切負わないものとします。
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主催者は、出展者の義務の不履行による出展契約解約に伴い、当該出展者が被るいかなる損害に対して責任を負いません。また当該小間・スペース利用は主催者に一任されたものとします。
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主催者は、出展者間における主義主張の相違・トラブル・政治的論争には責任を負いません。
第11条 出展者の義務および責任
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出展者は、第5条に規定する出展料支払いの完了をもって、出展準備を行うことができるものとします。出展料の支払いが無い場合は、出展者パス、 車両証の発行を受ける事が出来ません。
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出展者は、出展準備業務をイベント運営代理店等の取次ぎ事業者を介して行う場合、必ず申し出るものとします。
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出展者は、本イベント会場に適用される安全及び消防法規等、関係法規を厳守するものとします。
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出展者は、本イベントの安全かつ円滑な運営に協力し、主催者から指示があればこれに従うものとします。
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出展者は本イベントの期間中、要員を配置し運営するものとし、開催時間内は無人のまま小間を放置しないものとします。また販売及び展示の実施の有無を問わず、出展者の義務や出展料の支払義務を免れません。
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出展者は、本イベントの円滑な運営に必要な小間設営、運営に関する会期中マニュアル等の事柄について、主催者からの質問、届出依頼または通知などを受信した場合、 その内容に応じて適宜回答または当該通知にしたがうものとします。
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出展者は、販売品及び展示品その他出展関連備品の搬入・搬出に関する費用を自ら負担いたします。本イベントの終了後、又は本契約が解除、解約その他理由の如何にかかわらず終了した場合は、 出展者は割り当てられた小間を原状に回復して主催者に返還するものとします。
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前項の原状回復は出展者の費用及び責任において行うものとします。出展者が前項の原状回復を行わない場合は、主催者は出展者の費用をもって原状回復を行うことができるものとします。
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小間の明け渡し後、当該小間に出展者、その従業員その他主催者以外の者の所有物が残存する場合は、出展者がその残存物の所有権を放棄したものとみなし、 出展者の事前の承諾なく当該残存物を出展者の費用をもって任意に処分することができるものとします。
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出展者は、理由の如何を問わず、割り当てられた小間、小間の造作その他の設備について支出した必要費もしくは有益費の償還請求、小間の造作その他の設備の買取請求及び移転料、 立退料又は権利金等の支払請求等を一切行わないものとします。
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出展者が、主催者の指定する明渡し期日を経過しても小間を明け渡さずこれにより主催者に損害が生じた場合は、出展者は主催者に対し、別途損害を賠償する責任を負うものとします。
第12条 秘密保持
1.出展者は、本契約により知り得た主催者の営業上・業務上の一切の機密情報について、厳重に管理・保管し、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、 事前に書面による主催者の承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
第13条 個人情報等の取扱い
1.出展者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保護法及び関連法令を遵守するものとします。特に「個人情報」の第三者提供を行う場合は、 必ず当該「個人情報」の本人からの同意を得るものとします。出展者が展示などを通じて取得・管理・運営する「個人情報」の本人との間で紛争を生じた場合、 両者で協議して当該紛争の解決にあたるものとし、主催者はその責を負わないものとします。
2.主催者は、出展者に関する情報を本イベントの開催・運営にあたって必要な範囲で他の出展者との間でやり取りできるものとします。 また、出展者は、主催者が本イベント企画・運営のために指定する協力会社から各種サービスの案内等を受けることを予め承諾するものとします。
第14条 本規約の変更・追加等
1.本規約に定めのない事項及びその解釈に疑義が生じた事項については、出展者、主催者双方とも誠意を持って解決をはかることとします。 両者間の協議にもかかわらず解決しない場合には、出展者は最終的には主催者の決定に従うものとします。 主催者は必要があると判断した場合は、出展者に通知の上、本規約を改訂又は追補することができます。
第15条 出展要項の順守
1.主催者が申し込み後に出展者に提示する「出展要項」は、本契約に付随し、主催者と出展者に対して適用されるものとします。
第16条 反社会的勢力の排除
1.主催者及び出展者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.主催者及び出展者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、ただちに本契約を解除することができ、解除により相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
(1)相手方または相手方の役員が反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用毀損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
3.主催者及び出展者は、自己が前項各号に該当したため相手方が本契約を解除した場合、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
第17条 紛争処理
1.本契約、本規約は日本法を準拠とし、本件に関わる一切の紛争について岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条 有効期間
1.本契約の有効期間は、本契約締結日から2024年9月16日までとする。
2024年6月1日 作成